○京都中部広域消防組合の財政状況の公表に関する条例
昭和57年4月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(財政状況の公表時期)
第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項の規定する期限に公表できないときは、管理者は事由のやんだときから1カ月以内に公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政状況は、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(財政状況の公表)
第4条 財政状況の公表は、京都中部消防組合公告式条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第1号)第2条第2項の例により行う。
2 公表の副本は、その発行の日から6箇月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。