○京都中部広域消防組合工事請負業者等選定事務処理要綱

平成4年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 京都中部広域消防組合が発注する工事の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する資格を審査し、指名競争入札に参加する者の選定等に関する事務処理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(資格審査の申請)

第2条 請負業者の資格審査は、管理者の定める期間内に指名競争参加資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出した業者について行う。

(添付図書)

第3条 前条に定める申請書を提出するときは、管理者が別に指定する図書を添付するものとする。

(欠格事項)

第4条 次の各号に掲げるものは、指名競争入札に参加させることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に該当する者

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(3) 申請書(添付書類を含む。)中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかつた者

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく許可を受けていない者

(資格審査事項)

第5条 請負業者の資格審査にあたつては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 請負業務に応じた業務経歴

(2) 請負業者の業務遂行能力及び経営状態からみた業務遂行見込の確実性

(3) 請負業務に対する地理的条件

(4) 不誠実な行為の有無

(審査会の設置)

第6条 請負業者の資格を審査するため、指名業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の会長は消防長とし、審査員は消防次長、総務課長、消防課長、指令課長、亀岡消防署長、園部消防署長及び組合を構成する市町のうち当該工事等の施行位置となる市町(以下「当該市町」という。)の関係課長とする。

3 会長は、必要があると認めるときは、当該市町以外の関係団体の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 審査会は会長が必要に応じて招集するものとし、会長及び審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 審査会の会議は、これを公開しない。

6 何人も審査会の審議の内容を漏らしてはならない。

7 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(指名委員会)

第7条 管理者が定める額以上の工事を指名競争入札に付そうとする場合の競争入札参加者の指名及び当該工事の請負契約を随意契約に付そうとする場合の業者の選定等を審議するため指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は消防長とし、委員は消防次長、総務課長、消防課長、指令課長、亀岡消防署長、園部消防署長及び当該市町の関係課長とする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、当該市町以外の関係団体の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。

6 委員会は、起工案件のつど会議を開くものとする。

7 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 委員会の会議は、これを公開しない。

9 何人も委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱は、測量、建設コンサルタント業務等についても準用するほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

京都中部広域消防組合工事請負業者等選定事務処理要綱

平成4年3月31日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成4年3月31日 訓令第1号
平成9年5月30日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第5号
令和元年5月1日 訓令第1号