○京都中部広域消防組合指定金融機関の指定について
昭和57年4月1日
告示第2号
地方自治法第235条第2項の規定により、次のとおり指定金融機関を定めたので、同法施行令第168条第7項の規定により告示する。
記
指定金融機関名 株式会社 京都銀行
昭和57年4月1日 告示第2号
(昭和57年4月1日施行)