○京都中部広域消防組合指定金融機関の指定について

昭和57年4月1日

告示第2号

地方自治法第235条第2項の規定により、次のとおり指定金融機関を定めたので、同法施行令第168条第7項の規定により告示する。

指定金融機関名 株式会社 京都銀行

京都中部広域消防組合指定金融機関の指定について

昭和57年4月1日 告示第2号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 告示第2号