○旅費請求及び受領手続に関する規程
平成9年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 職員に支給する旅費の請求及び手続きについては、別に定めるもののほか、この手続による。
(旅費請求及び受領代人)
第2条 各課(消防署)に旅費請求及び受領代人(以下「代人」という。)を置き、所属長が任命する。
(代人の任務)
第3条 代人は所属職員(消防本部総務課については消防長、消防次長を含む。以下「所属職員」という。)の旅費一括請求及び受領並びに債主に支給する事務を行うものとする。ただし、口座振替の方法により支給される旅費に関する事務を除くものとする。
(委任届)
第4条 各所属職員は、代人に対し旅費請求及び受領の権限を委任する旨を記入した委任届を会計管理者に提出しなければならない。
(代人の職務)
第5条 代人は特に必要ある場合を除き毎月1回所属職員の旅費を支出科目毎に旅費仕訳書を添付した請求書を作成し、所定の手続を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、所定の手続きを経て旅費(第3条ただし書の旅費を除く。)を代人に一括支給しなければならない。
3 第1項の旅費仕訳書は、2通作成し、一部を代人が保管し、会計管理者より一括支給を受けたときは債主に支払い受領印を徴しておかなければならない。
(旅費請求期限)
第6条 代人は所属職員の債権確定した旅費を毎月末日に締切るものとし、会計管理者に請求する期限は締切後原則として3日以内とする。
附則
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。