○京都中部広域消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号)第17条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 隔日勤務従事職員の特殊勤務手当

(2) 火災その他の災害業務(次号に規定する作業を除く。)に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当

(4) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 文書逓送に従事する職員の特殊勤務手当

(隔日勤務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 隔日勤務従事職員の特殊勤務手当は、職員が隔日勤務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1当務につき600円以内とする。

(火災その他の災害業務(次条に規定する作業を除く。)に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 火災その他の災害業務(次条に規定する作業を除く。)に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が火災その他の災害の発生等により、その業務に従事したときに次の区分により支給する。

(1) はしご車による出動の場合

(2) その他の出動の場合

2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき第1号の場合は700円以内、第2号の場合は500円以内とする。

(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)

第5条 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、次の職員に対して支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所において応急作業等に従事した職員

(2) 国又は他の地方公共団体からの要請に基づき、異常な自然現象により重大な災害が発生した地域に派遣され、応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき、前項第1号の場合は500円、前項第2号の場合には840円(特に危険であると管理者が認める場合は1,680円)の範囲内で管理者が定める。

(救急業務従事職員の特殊勤務手当)

第6条 救急業務従事職員の特殊勤務手当は、職員が救急業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 救急救命士 1回につき700円以内

(2) 前号以外の救急隊員 1回につき300円以内

(文書逓送に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 文書逓送に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が管理者の定める文書逓送の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、1逓送につき200円以内とする。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年1月4日から適用する。

3 職員が改正前の京都中部広域消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例に基づいて支給を受けた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(手当の内払)

3 職員が改正前の京都中部広域消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例附則第2項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の第5条の規定を適用する場合において、改正前の第4条の規定に基づいて支給された出動手当は、改正後の第5条の規定による手当の内払とみなす。

京都中部広域消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年4月1日 条例第19号

(令和6年5月27日施行)