○京都中部広域消防組合消防職員住居手当支給規則

昭和57年4月1日

規則第12号

(総則)

第1条 この規則は、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 組合から貸与された住宅で公舎に準ずるものに居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定により届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住してる職員

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者が支給することを不適当と認める職員

第3条から第5条まで 削除

(住居届)

第6条 職員が新たに条例第14条第1項各号の職員たる要件を具備するに至つた場合には、住居届(第1号様式)により、速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額その他住居届の記載事項に変更があつた場合においても同様とする。

2 前項の住居届には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等その事実を証明する書類を添付しなければならない。

(確認および決定)

第7条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項各号の職員たる要件を具備すると認めたときは、その支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、前条第2項に掲げる届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(家賃算出の基準)

第8条 第6条の規定による届出にかかる職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、別に管理者が定める。

(支給の始期および終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項各号の規定による職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項各号に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、前項の規定により住居手当を増額して改正する場合について準用する。

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第14条第1項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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京都中部広域消防組合消防職員住居手当支給規則

昭和57年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)