○京都中部広域消防組合特別職職員の報酬に関する条例

昭和57年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 監査委員

(4) 議会の議長、副議長及び議員

(5) 公平委員会の委員

(6) 法令又は条例に基づく付属機関の委員

(7) 前各号に掲げるもの以外の非常勤の委員及び嘱託等の職にあるもの

(報酬の額)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の報酬は、別表に掲げる額とする。

(報酬の支給)

第3条 新たに特別職の職員となつた者には、その日から報酬を支給する。

2 特別職の職員が退職又は罷免により特別職の職員でなくなつたときは、その日まで報酬を支給する。

3 特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 報酬の支給期日は、月額にあつては一般職の例による。ただし、年額にあつては3月とする。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

(1) 管理者

月額 12,000円

(2) 管理者以外の関係市町の長をもつて充てる副管理者

年額 70,000円

(3) 管理者に選出された市町の副市町長をもつて充てる副管理者

月額 8,000円

(4) 識見を有する者の中から選任された監査委員

年額 50,000円

(5) 議会の議員の中から選任された監査委員

年額 20,000円

(6) 議会の議長

年額 60,000円

(7) 議会の副議長

年額 50,000円

(8) 議会の議員

年額 45,000円

(9) 公平委員会の委員

年額 15,000円

(10) 法令又は条例に基づく附属機関の委員

日額 9,700円

(11) 前各号に掲げるもの以外の非常勤の委員及び嘱託等の職にあるもの

管理者が予算の範囲内で定める額

京都中部広域消防組合特別職職員の報酬に関する条例

昭和57年4月1日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第16号
平成5年3月10日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第6号
平成24年3月5日 条例第1号