○京都中部広域消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則施行規程

平成8年9月26日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、京都中部広域消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。

(委員長の指名)

第2条 消防長は、規則第2条に規定する消防長に準ずる職にある者を委員長に指名するものとする。

(委員及び意見取りまとめ者の責務)

第3条 委員は、職員の意見を審議するため、その知識及び経験を十分発揮しなければならない。

2 意見取りまとめ者は、当該制度を円滑に運用するため、その知識及び経験を十分発揮しなければならない。

(委員及び意見取りまとめ者の任期)

第4条 委員は、異なつた組織の区分(以下「組織区分」という。)であつても通算して引き続き2年を超えて在任することはできないものとする。

2 意見取りまとめ者は、異なつた組織区分であつても通算して引き続き4年を超えて在任することはできないものとする。

(委員及び意見取りまとめ者の推薦方法)

第5条 規則第5条及び第7条に規定する職員による委員及び意見取りまとめ者の推薦は、各組織区分において委員及び意見取りまとめ者の推薦を行う職員(以下「推薦人」という。)を推薦し、当該推薦人により当該組織区分から委員及び意見取りまとめ者として推薦される職員(以下「被推薦人」という。)の決定を行うものとする。

2 推薦人の推薦及び被推薦人の決定については職員の話し合いによるものとする。

(委員及び意見取りまとめ者の推薦事務)

第6条 前条に規定する職員の推薦に係る事務は、組織区分のうち、本部にあつては総務課が、消防署にあつては予防課が担当する。

2 職員の推薦による委員及び意見取りまとめ者の報告は、当該委員が所属する所属長が消防長に報告するものとする。

(職員及び意見取りまとめ者の意見の提出)

第7条 規則第8条の規定により、職員及び意見取りまとめ者が意見を提出する場合は、事務局を通して行うものとする。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、委員長、委員及び事務局の職員が出席し、審議は委員長及び委員により行うものとする。

2 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議に努めなければならない。

(消防長の定める区分)

第9条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の措置)

第10条 消防長は、前条に規定する意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、委員会の意見及び当該意見に対する処理結果の要旨について、職員に周知するものとする。

(事務局)

第11条 事務局は、委員会の審議結果を記録し、保管しておくものとする。

(その他)

第12条 職員は、意見取りまとめ者及び委員会への意見提出又は委員であること並びに委員会への出席及び委員会の会議における発言又は意見取りまとめ者であること並びに当該意見に関する補足説明及び当該制度の運用に関し意見を述べることをもつて不利益な取扱いを受けることはない。

(施行細目)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則施行規程

平成8年9月26日 消防本部訓令第2号

(平成31年4月1日施行)