○京都中部広域消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和57年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、京都中部広域消防組合に勤務する消防職員(以下「職員」という。)に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 賞じゆつ金は、職員が消防業務に従事するに当たり、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行することにより、災害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合において、功労があると認められるときは授与する。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 管理者は、職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出勤し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の2第2項及び第9条の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、京都中部広域消防組合消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下

4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下

4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下

4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下

3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下

3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下

2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下

2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下

1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

京都中部広域消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和57年4月1日 条例第15号

(平成7年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第15号
昭和58年3月18日 条例第2号
昭和58年11月1日 条例第3号
昭和61年3月1日 条例第2号
平成4年11月1日 条例第4号
平成7年11月1日 条例第6号