○京都中部広域消防組合消防職員療養休暇規程

昭和57年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年京都中部広域消防組合規則第4号。以下「規則」という。)第17条に規定する特別休暇(以下「療養休暇」という。)について必要な事項を定める。

(報告の義務)

第2条 療養休暇を与えられた職員は、療養の状況を療養状況報告書(別記様式)により、所属長を経て任命権者に報告しなければならない。報告事項に異動を生じたときも、また同様とする。

(結核性疾患の取扱区分)

第3条 結核性疾患にかかつている職員は、その症状に応じ取扱いを次のとおり区分し、区分の判定は任命権者が行う。

(1) 要療養…明らかに活動性病変のあるもの

(2) 要休養…活動性又はその疑いの濃厚なもの

(3) 要特別注意…疑活動性又は病状がほぼ停止しているが増悪の危険が大なるもの

(4) 要注意…治ゆに近い停止性のもの

(診断書等の提出義務)

第4条 療養休暇を与えられている職員及び要特別注意と判定された職員は、医師の診断書その他病状を確認できる資料(結核性疾患のため療養又は休養中の者及び要特別注意と判定された者は、レントゲン写真(四ツ切)を添付すること。)を3カ月毎に所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(事務量の軽減措置)

第5条 要特別注意又は要注意と判定された職員に対しては、所属長は、その症状の程度に応じて事務量の軽減を図らなければならない。

(療養休暇の解除)

第6条 療養者においてその療養の必要がなくなつたと認められたときは、療養休暇の期間満了前であつても療養休暇を解除する。

(休暇期間の計算)

第7条 療養休暇を解除され又は満了した者が、短期間のうちに再び同一の疾患又はこの疾患を原因として発生した疾病により療養休暇を与えられたときの規則第17条に定める療養休暇の期間の計算については、前の療養休暇の期間を通算する。

(休職処分)

第8条 療養休暇を与えられた期間を超えてなお、引続き休養を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定を適用する。この場合において、第2条第4条第6条及び第7条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

京都中部広域消防組合消防職員療養休暇規程

昭和57年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第7号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成7年3月20日 訓令第1号
平成19年10月9日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成29年3月21日 訓令第2号
令和4年3月15日 訓令第2号