○京都中部広域消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和57年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに消防職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、消防職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

京都中部広域消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和57年4月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第10号
令和4年3月15日 条例第2号