○京都中部広域消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和57年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受けるの期間、給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号)第19条に規定する時間外勤務手当、同条例第21条に規定する休日勤務手当及び同条例第22条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。)。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

30 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

京都中部広域消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和57年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第7号
令和5年2月27日 条例第1号