○職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第1号の2
(定義)
第1条 この規則において「勤務延長」とは、職員の定年等に関する条例(昭和59年京都中部広域消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(勤務延長職員の異動)
第4条 任命権者は、勤務延長により勤務している職員を他の職へ異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員異動協議書(第2号様式)を管理者に提出し、協議しなければならない。
(人事異動通知書)
第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。