○臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和57年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 刑事事件について起訴された場合

(規則への委任)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和57年4月1日 条例第8号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第8号