○京都中部広域消防組合消防職員の階級等に関する規則
昭和57年4月1日
規則第5号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防職員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。