○京都中部広域消防組合消防職員の階級等に関する規則

昭和57年4月1日

規則第5号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防職員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都中部広域消防組合消防職員の階級等に関する規則

昭和57年4月1日 規則第5号

(平成18年10月27日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第5号
平成18年10月27日 規則第9号