○京都中部広域消防組合消防職員定数条例

昭和57年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 前条の消防職員の定数は、183人とする。

2 消防吏員の階級別の定数は、消防長が別に定める。

(定数外)

第3条 消防職員の定数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる消防職員にあつては、定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び京都中部広域消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第7号)第2条第1項により、休職となつている職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項により、育児休業をしている職員又は育児休業の承認を受けている職員

2 前項各号に掲げる職員が復職又は復帰した場合において、前条に規定する定数を超えるときは、欠員が生じるまで当該職員を定数外とする。

(消防職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる消防職員の定数の消防機関内の配分は、管理者の承認を得て消防長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(定数の特例)

2 消防職員の定数は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項に規定する数に、消防吏員となつた日から初任教育を修了する日の属する年度の末日までにある者の数及び京都府立消防学校への派遣職員の数を加えた数とする。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合消防職員定数条例

昭和57年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第6号
平成元年3月10日 条例第2号
平成8年3月15日 条例第1号
平成15年11月10日 条例第2号
平成18年10月27日 条例第8号
平成23年11月10日 条例第2号
平成26年11月5日 条例第5号
平成28年3月1日 条例第2号