○京都中部広域消防組合公印規則

昭和57年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 組合の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する組合印及び職印等の印章をいう。

(名称及び様式等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、個数及び管守箇所は、別表のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、その保管する課等の長(以下「保管者」という。)がその責に任ずる。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調製等の合議及び廃棄処分等)

第6条 各課等において、公印を調製又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印の紛失又は磨滅、き損等により使用に耐えなくなつたとき及びその他の理由により、使用しなくなつたときは、廃棄するものとする。ただし、この場合においては直ちに管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

第7条 前条第2項の規定により公印を廃棄するときは、すべて総務課長において、これを焼却するものとする。この場合処理のてん末を、書類をもつて記録しておかなければならない。

(公印の押印)

第8条 公印の押印をしようとするときは、保管者は、決裁済の原議書と対照し、その適正なことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

(印影の印刷)

第9条 同一文書で一時に多数の文書を施行発送する場合その他事務処理上必要な場合は、印影の印刷により押印に代えることができる。

2 印影の印刷をしようとするときは、保管者の承認を受けなければならない。

3 印影の印刷に使用した原稿及び印影を印刷した文書は、当該印刷を行つた担当課等において保管しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

整理番号

名称

ひな形

寸法(ミリ平方)

書体

使用区分

管守責任者

個数

1

京都中部広域消防組合之印

1

30

かい書

組合名をもつてする文書等

総務課長

1

2

京都中部広域消防組合管理者之印

2

24

管理者名をもつてする文書等

1

3

京都中部広域消防組合会計管理者之印

3

(直径)18

出納事務用

会計課長

1

4

京都中部広域消防組合会計管理者之印

4

20

会計管理者をもつてする文書

1

5

京都中部広域消防組合管理者之印

5

30

てん書

管理者名をもつてする文書(表彰状専用)

総務課長

1

6

京都中部広域消防組合副管理者之印

6

24

かい書

副管理者名をもつてする文書等

1

7

京都中部広域消防組合管理者職務代理者之印

7

21

管理者之印に準ずる

1

8

京都中部広域消防組合消防本部之印

8

(直径)18

消防本部名をもつてする文書等

1

9

京都中部広域消防組合消防長之印

9

24

消防長名をもつてする文書等

1

10

京都中部広域消防組合消防長之印

10

30

てん書

消防長名をもつてする文書(表彰状専用)

1

11

京都中部広域消防組合消防長職務代理者之印

11

24

れい書

消防長印に準ずる

1

12

京都中部広域消防組合消防次長之印

12

20

かい書

消防次長名をもつてする文書等

1

13

京都中部広域消防組合会計課長之印

13

20

会計課長名をもつてする文書等

会計課長

1

14

京都中部広域消防組合消防本部何何課長之印

14

20

消防本部課長名をもつてする文書等

各課長

各1

15

京都中部広域消防組合何何消防署長印

15

24

消防署長名をもつてする文書等

各消防署長

各1

16

京都中部広域消防組合何何消防署長印

16

30

てん書

消防署長名をもつてする文書(表彰状専用)

各1

17

京都中部広域消防組合何何消防署何何課長印

17

20

かい書

消防署の課長名をもつてする文書

各課長

各1

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

8

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京都中部広域消防組合公印規則

昭和57年4月1日 規則第4号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 務/第3節
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号
平成25年4月25日 規則第5号