○京都中部広域消防組合会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程
平成19年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務のうち、法令その他別に定めるもののほか、専決及び代決について必要な事項を定め、事務の円滑かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(専決)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属し、又は解釈上疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 1件1,000,000円未満のものに係る歳入調定通知書の処理に関すること(寄附金、分担金及び繰入金を除く。)。
(2) 歳入歳出年度、科目及び金額に係る振替、更正の確認に関すること。
(3) 1件5,000,000円未満のものに係る支出命令の審査及び支払決定並びに戻入に関すること。
(4) 報酬、給与、出張旅費、電気使用料、電話使用料、郵送料、上水道使用料、下水道使用料及び簡易水道使用料に係る支出命令の審査及び支払決定に関すること。
(5) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。
(6) 予備費充用、予算流用伝票の受理に関すること。
(代決)
第3条 会計管理者が休暇、出張、会議その他の理由により不在のときは、会計課長が、会計課長が不在のときは参事、課長補佐又は主幹が次に掲げる事項を代決することができる。ただし、その事項の重要度を考量し、又は緊急に決裁を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納、保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 収入、支出命令の審査及び支払決定に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
2 前項の規定により代決した場合は、代決者において速やかに会計管理者の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(京都中部広域消防組合事務決裁規程の一部改正)
2 京都中部広域消防組合事務決裁規程(平成18年京都中部広域消防組合訓令第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(京都中部広域消防組合出納事務等専決規程の廃止)
3 京都中部広域消防組合出納事務等専決規程(平成18年京都中部広域消防組合訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。