○地方自治法第180条の規定に基づく管理者専決事項

昭和57年4月1日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、管理者において専決処分することができるものとする。

1 財源を補助金又は寄附金、負担金に求める歳入歳出予算の補正を行うこと。ただし、1件50万円以上のものを除く。

2 年度繰越事業に関する歳入歳出予算につき、既決予算額の範囲内における補正を行うこと。

3 法令に基づく義務費で軽易と認められるものの歳入歳出予算の補正を行うこと。

4 起債の借入れに関し、起債額を減少し、又は既定の利率及び償還方法の範囲内においてこれを変更すること。

5 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第22号)第2条の規定による契約につき、議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で次に定めるもの

(1) 契約変更により、増減する金額が当初請負額の10分の1に相当する金額を超えないとき。ただし、1,000万円以内の額に限る。

6 1件50万円(自動車交通事故の場合は、300万円)以下の法律上その義務に属する損害賠償額の決定及びその和解に関すること。

地方自治法第180条の規定に基づく管理者専決事項

昭和57年4月1日 議決

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 務/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年4月1日 議決