○京都中部広域消防組合管理者の職務代理者に関する規則

昭和58年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務代理者を定め、消防行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者に事故があるとき、または欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 前項の管理者の職務を代理する副管理者は、副管理者の互選による。

3 管理者および副管理者がともに事故があるとき、または欠けたときは、消防長がその職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年9月25日から施行する。

京都中部広域消防組合管理者の職務代理者に関する規則

昭和58年4月1日 規則第2号

(平成15年9月24日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 務/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第2号
平成15年9月24日 規則第3号