○京都中部広域消防組合管理者の職務代理者に関する規則
昭和58年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務代理者を定め、消防行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(管理者の職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき、または欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
2 前項の管理者の職務を代理する副管理者は、副管理者の互選による。
3 管理者および副管理者がともに事故があるとき、または欠けたときは、消防長がその職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年9月25日から施行する。