○京都中部広域消防組合聴聞等に関する規則
平成11年4月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条~第15条)
第3章 弁明の機会の付与(第16条~第19条)
第4章 意見の聴取(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び京都中部広域消防組合行政手続条例(平成11年京都中部広域消防組合条例第1号。次項を除き、以下「条例」という。)に基づき、京都中部広域消防組合の行政庁(以下「行政庁」という。)が行う聴聞、弁明の機会の付与その他の意見陳述の機会の付与(以下「聴聞等」という。)に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞等の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 聴聞 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は条例第12条第1項の規定により行う聴聞をいう。
(2) 弁明の機会の付与 法第13条第1項又は条例第12条第1項の規定により行う弁明の機会の付与をいう。
(3) 意見の聴取 条例第6条第2項の規定により行う意見陳述の機会の付与その他の法令の規定により行う意見陳述の機会の付与をいう。
(4) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。
(5) 当事者 聴聞等の通知を受けた者をいう。
第2章 聴聞
(聴聞の通知)
第3条 聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第15条第3項又は条例第14条第3項の規定による掲示は、聴聞通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者をいう。以下同じ。)であつて当該変更の時までに法第17条第1項又は条例第16条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第16条第1項の許可を受けている者に通知しなければならない。
(聴聞の機会の放棄)
第5条 当事者は、聴聞の機会を放棄しようとするときは、あらかじめ、書面により行政庁に届け出なければならない。
(関係人の参加許可)
第6条 法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可を受けようとする関係人(当事者以外の者であつて当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第7条 法第18条第1項又は条例第17条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする者(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。
2 行政庁は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 行政庁は、聴聞の通知までに、法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第9条 法第20条第3項又は条例第19条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第21条第2項(法第25条後段又は条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて、既に受けた法第20条第3項又は条例第19条第3項の規定による許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人の意見の聴取)
第10条 主宰者は、必要があると認めたときは、専門的知識を有する者に対し、参考人として出席を求め、意見を聴くことができる。
(陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置を執ることができる。
(審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、様式第7号により公示し、かつ、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該認めた時までに、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
2 主宰者は、聴聞の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を傍聴席に相応する数に制限し、又は必要な措置を執ることができる。
(陳述書の提出)
第13条 法第21条第1項又は条例第20条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書の作成)
第14条 法第24条第1項又は条例第23条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所(当事者が出頭しなかつた場合にあつては、出頭しなかつたことについて正当な理由の有無を含む。)
(6) 説明を行つた職員の職名、氏名
(7) 職員の説明の要旨
(8) 当事者等及び参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(9) 証拠書類等が提出された場合にあつては、その目録
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
3 法第24条第3項又は条例第23条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第15条 法第24条第4項又は条例第23条第4項の規定による閲覧の請求をしようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の規定により請求された聴聞調書又は報告書を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該請求をした者に通知しなければならない。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の通知)
第16条 弁明の機会の付与の通知は、弁明通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第28条において準用する条例第14条第3項の規定による掲示は、弁明通知書(様式第10号)により行うものとする。
(文書等の閲覧)
第17条 条例第28条において準用する条例第17条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする当事者は、文書等閲覧請求書(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者に通知しなければならない。
(口頭による弁明の機会の付与)
第18条 行政庁は、口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その職員に当該弁明を記録させなければならない。
2 前項の職員(以下「弁明記録者」という。)は、口頭による弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに不利益処分の原因となる事実を弁明の期日に出頭した当事者又はその代理人(以下「弁明者」という。)に説明しなければならない。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終了後速やかに次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、弁明者に確認させたうえ、その署名を求めなければならない。この場合において、弁明者が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の期日及び場所
(3) 弁明記録者の職名及び氏名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の陳述の要旨
(6) 証拠書類等が提出された場合にあつては、その目録
第4章 意見の聴取
(意見の聴取の手続)
第20条 行政庁が行う意見の聴取の手続は、条例第3章第3節及び前章の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 行政手続法に伴う聴聞規則(平成7年京都中部広域消防組合規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、行政手続法に伴う聴聞規則(平成7年京都中部広域消防組合規則第1号)の規定に基づいてなされた聴聞手続等については、この規則の規定によりなされたものとみなす。