○京都中部広域消防組合行政手続条例施行規則
平成11年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、京都中部広域消防組合行政手続条例(平成11年京都中部広域消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第12条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条件等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命じる処分
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。