○京都中部広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月5日

条例第7号

(設置)

第1条 京都中部広域消防組合情報公開条例(平成17年京都中部広域消防組合条例第1号)第17条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び京都中部広域消防組合議会個人情報保護条例(令和5年京都中部広域消防組合条例第3号)第45号の規定による諮問に応じて審査するため、京都中部広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第4条の2 委員は、諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(審査手続の併合又は分離)

第4条の3 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る審査手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る審査手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により事件に係る審査手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条の審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

第5条 削除

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、消防本部総務課において行う。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 次に掲げる者に係る附則第2項の規定による廃止前の京都中部広域消防組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第2項(旧条例第11条の2において準用する場合を含む。)の規定によるその職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

9 施行日前に旧条例の規定により審議会及び京都中部広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年京都中部広域消防組合条例第7号)第1条に規定する京都中部広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

京都中部広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月5日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)