○京都中部広域消防組合情報公開条例施行規則

平成17年11月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都中部広域消防組合情報公開条例(平成17年京都中部広域消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第6条の開示請求書は、別記第1号様式とする。

(決定の延長通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による期間延長の通知は、決定期間延長通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき 開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 請求された情報を不開示とするとき 不開示決定通知書(別記第5号様式)

(費用負担の額)

第5条 条例第16条の写しの交付及び送付に要する費用は、次の各号の費用の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防組合庁舎内に設置してある電子複写機による写しの作成に要する費用

白黒コピー 1枚当たり10円

カラーコピー 1枚当たり50円

(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要する費用

(3) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

2 前項の規定する費用は、前納とする。

(公文書の写しの交付部数)

第6条 開示決定に係る公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第7条 条例第17条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を消防組合掲示板に掲示することにより行うものとする。

(1) 請求件数

(2) 開示及び不開示の件数

(3) 不服申立ての内容及び件数

(4) その他必要な事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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京都中部広域消防組合情報公開条例施行規則

平成17年11月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)