○京都中部広域消防組合職員の提案に関する規程
平成6年6月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、本組合の事務事業について職員から広く新しい着想を求め、職員の改善意欲の増進、職員相互の啓発及び自己能力の開発を期し、もつて行政効率の向上を図るため、その提案手続及び審査並びに表彰の基準について定めることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、この規程に定めるところにより単独又は共同で提案することができる。ただし、その職員が職務として当然行うべき事項を内容とする提案は、この規程の適用を除外することができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、次の各号の一に該当するもので、職員の創意に係る具体的かつ実施可能なものでなければならない。
(1) 消防行政の向上に関する事項
(2) 住民サービスの向上に関する事項
(3) 事務事業能率の向上に関する事項
(4) 事務及び消防機器の開発又は改良に関する事項
(5) 経費の節減に関する事項
(6) 災害事故等の未然防止に関する事項
(7) 作業環境の改善に関する事項
(8) その他消防行政上有効な事項
(提案の種類)
第4条 提案の種類は、一般提案及び課題提案とする。
2 一般提案は、特に主題を設けず随時に行うものとする。
3 課題提案は、主題、募集時期、その他募集方法について別に定める募集要領により行うものとする。
(提案審査委員会)
第5条 提案事項の審査決定を行うために提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、常設とし、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
3 委員長は、消防長を充て、副委員長は、消防次長を充てる。
4 委員は、消防本部の課長、消防署の署長及び課長を充てる。
(提案の方法)
第6条 提案しようとする者は、所定の提案票(別記第1号様式)に所属、職名、氏名その他必要事項を具体的に記入し、参考資料を要するものは、これを添えて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提案内容に関係のある課、署の長及び関係機関の意見を聞くとともに、提案の内容を調査し、意見を付して委員会に提出しなければならない。
(提案の不受理)
第8条 総務課長は、提案が単なる意見の発表、個人的な苦情、他人の中傷、既に採用された提案と類似のもの及び命により調査研究中のものである場合は、これを受理しない。
(提案の審査)
第9条 提案の審査は、委員会が行う。
2 審査は、原則として提案者の所属、氏名を秘して行わなければならない。
3 委員会は、審査を行つたときは、その結果並びにその実施について必要な事項を管理者に報告しなければならない。
(提案審査結果の通知)
第10条 管理者は、提案の審査結果を提案審査結果通知書(別記第4号様式)により提案者に通知しなければならない。
(表彰)
第11条 提案者で次の各号の一に該当する者に対しては、管理者がこれを表彰する。
(1) 最優秀賞
創意性、効果等が極めて優秀な者
(2) 優秀賞
創意性、効果等が優秀な者
2 表彰は、表彰状を贈りこれを行う。
3 共同提案者については、一提案者とみなす。
(提案の公表)
第12条 表彰を受けた提案は、これを公表する。
(提案の実施)
第13条 表彰区分の優秀賞以上に決定した提案及びそれ以下であつても更に検討を加えることにより行政効率の向上に役立つと考えられる提案については、管理者が消防長に対し、実施について必要な指示を行うものとする。
(提案に関する事務)
第14条 提案に関する事務は、総務課において行う。
(権利の帰属)
第15条 表彰を受けた提案に関するすべての権利は、組合に帰属する。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。