○京都中部広域消防組合管理者会に関する規則
昭和57年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 京都中部広域消防組合(以下「組合」という。)の円滑な運営と消防行政の適正な執行をはかるため、組合に管理者会を置く。
(組織)
第2条 管理者会は、管理者及び副管理者をもつて組織する。
(会議)
第3条 管理者会は、必要に応じて管理者が招集する。
2 管理者会は、定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(附議事項)
第4条 管理者会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1) 消防行政の基本方針に関すること。
(2) 重要施策等に関すること。
(3) その他管理者が特に必要と認めた事項
(庶務)
第5条 管理者会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。