○京都中部広域消防組合管理者会に関する規則

昭和57年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 京都中部広域消防組合(以下「組合」という。)の円滑な運営と消防行政の適正な執行をはかるため、組合に管理者会を置く。

(組織)

第2条 管理者会は、管理者及び副管理者をもつて組織する。

(会議)

第3条 管理者会は、必要に応じて管理者が招集する。

2 管理者会は、定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(附議事項)

第4条 管理者会に附議する事項は、次のとおりとする。

(1) 消防行政の基本方針に関すること。

(2) 重要施策等に関すること。

(3) その他管理者が特に必要と認めた事項

(庶務)

第5条 管理者会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合管理者会に関する規則

昭和57年4月1日 規則第3号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第3号