○京都中部広域消防組合消防署の組織に関する規程

昭和57年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定める。

(消防署長)

第2条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

(参事)

第2条の2 消防署に参事を置くことができる。

(副署長)

第2条の3 消防署に副署長を置くことができる。

(組織)

第3条 消防署に次の課及び係を置く。

予防課

庶務係

予防係

警防課

警防第1係

救急第1係

警防第2係

救急第2係

(分掌事務)

第4条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

予防課

庶務係

(1) 公印の保管及び文書の収受、発送に関すること。

(2) 職員の配置、服務その他身分に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(4) 職員の教養訓練に関すること。

(5) 職員の招集及び応援に関すること。

(6) 庁舎及び付属施設の管理に関すること。

(7) 物品の購入、修繕及び貸借の契約並びにその管理に関すること。

(8) 消防署、課の庶務及び他の課、係並びに出張所に属しない事務に関すること。

予防係

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 防火対象物等の立入検査及び火災予防上必要なものの検査に関すること。

(3) 火災予防運動及び広報広聴の実施に関すること。

(4) 防火団体の育成指導及び連絡協調に関すること。

(5) 防火管理者の指導に関すること。

(6) 防火相談に関すること。

(7) 火を使用する設備等の指導に関すること。

(8) 火災警報等の伝達に関すること。

(9) 防炎規制に関すること。

(10) 文化財の防火に関すること。

(11) その他火災予防に関すること。

(12) 消防用設備等の指導に関すること。

(13) 危険物関係の許認可及び規制に関すること。

(14) 危険物取扱者及び危険物製造所等の所有者等の指導に関すること。

(15) 液化石油ガス、その他高圧ガスの防火指導に関すること。

(16) 危険物機器の検査に関すること。

(17) 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

(18) 危険物関係の立入検査に関すること。

(19) 建築物の確認同意事務に関すること。

(20) 指定可燃物等の規制に関すること。

警防課

警防第1係及び警防第2係

(1) 災害の警戒防禦に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 消防情報及び統計に関すること。

(4) 消防施設及び地水利に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(6) 職員及び消防団員の訓練指導に関すること。

(7) 消防及び救助機械器具の整備保全に関すること。

救急第1係及び救急第2係

(1) 救急に関すること。

(2) 救急機械器具の整備保全に関すること。

(3) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(4) 医療機関との連絡に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(補職名等)

第5条 課に課長、係に係長を置き、必要がある場合は課に参事、課長補佐、当直司令、主幹及び主任を置くことができる。

第6条 署長、署の参事及び副署長は、消防司令長、課長及び課の参事は消防司令、課長補佐、当直司令は消防司令、係長、主幹は消防司令補、主任は消防司令補をもつてあてる。

(職務)

第7条 署長は、消防長の指揮監督を受けて消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

2 署の参事は、上司の命を受け、消防署の担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。

3 副署長は、署長を補佐し、署長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 課長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課の参事は、所属長の定める事務を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐、当直司令は、課長を補佐する。

7 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主幹は、上司の命を受けて事務を掌理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

9 主任は、係長を補佐し、担当事務に従事する。

10 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

11 課長事故あるときは、参事、課長補佐、当直司令が、参事、課長補佐、当直司令に事故あるときは、係長、主幹が、係長、主幹にも事故あるときは、上席者がその職務を代理する。

第7条の2 課長は、所属職員(係長以上の職にある者及び消防長が特に命じた者を除く。)の配置及び事務分担を定める。

2 課長は、前項の規定による所属職員の配置及び事務分担を定めたときは、これを所属署長、消防次長を経て、消防長に報告しなければならない。

(職務代理)

第8条 署長、署の参事及び副署長ともに事故あるときは、予防課長、警防課長の順により課長がその職務を代理する。

(分署)

第8条の2 消防署の一部事務を分掌させるため、分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 分署に次の係を置く。

警防第1係 警防第2係 救急第1係 救急第2係

4 分署に分署長及び係長を置き、必要がある場合には当直司令、分署長補佐、主幹及び主任を置くことができる。

5 分署長は、上司の命を受け、担当区域内における所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 当直司令、分署長補佐は、分署長を補佐する。

7 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主幹は、上司の命を受けて事務を掌理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

9 主任は、係長を補佐し、担当事務に従事する。

10 分署長事故あるときは、当直司令、分署長補佐が、当直司令、分署長補佐に事故あるときは、係長、主幹が、係長、主幹にも事故あるときは、上席者がその職務を代理する。

(出張所)

第9条 消防署の管轄区域内に出張所を置く。

2 出張所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 出張所に所長を置き、必要がある場合には当直司令、主幹及び主任を置くことができる。

4 所長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 当直司令は、所長を補佐する。

第9条の2 当直司令は、課長補佐をもってあてる。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第13号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年12月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成17年10月11日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

分署の名称及び位置

名称

位置

亀岡消防署東分署

亀岡市篠町篠向谷5番地の1

別表第2

出張所の名称及び位置

名称

位置

園部消防署八木出張所

南丹市八木町八木河原20番地30

園部消防署日吉出張所

南丹市日吉町胡麻イカガヘラ13番地9

園部消防署美山出張所

南丹市美山町静原石橋8番地

園部消防署丹波出張所

船井郡京丹波町富田長野40番地3

京都中部広域消防組合消防署の組織に関する規程

昭和57年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第1号
昭和57年10月1日 訓令第13号
昭和59年3月30日 訓令第3号
昭和61年10月1日 訓令第1号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年6月1日 訓令第4号
平成6年12月21日 訓令第6号
平成7年4月27日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成9年11月25日 訓令第4号
平成13年5月1日 訓令第3号
平成16年3月10日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第1号
平成17年10月6日 訓令第6号
平成18年7月28日 訓令第6号
平成18年10月27日 訓令第8号
平成21年3月25日 訓令第7号
平成23年3月28日 訓令第2号
平成28年3月24日 訓令第2号