○京都中部広域消防組合消防本部の組織に関する規則

昭和57年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、京都中部広域消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防長等)

第2条 本部の長は、消防長とする。

2 必要に応じて、本部に理事を置くことができる。

(消防次長)

第3条 本部に消防次長を置く。

(防災監)

第3条の2 本部に防災監を置くことができる。

第4条 本部に次の課及び係を置く。

総務課 総務係 財務係

消防課 予防係 警防係

指令課 指令第1係 指令第2係

(事務分掌)

第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 主要施策の企画、調査及び立案に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 消防基本計画及び実施計画に関すること。

(4) 消防行政に必要な情報の収集に関すること。

(5) 消防年報の発行に関すること。

(6) 組合史の記録に関すること。

(7) 国・府に関する陳情及び要望に関すること。

(8) 消防長会に関すること。

(9) 課長会議に関すること。

(10) 主要事務事業の進行管理に関すること。

(11) 事務能率に関すること。

(12) 条例、規則等の制定改廃及び公布に関すること。

(13) 公告式に関すること。

(14) 議会に関すること。

(15) 監査委員及び公平委員会に関すること。

(16) 公印の保管に関すること。

(17) 文書の収受及び発送に関すること。

(18) 物品の購入及び貸借の契約並びにその管理に関すること。

(19) 消防本部庁舎及びその付属設備に関すること。

(20) 組合構成市町との連絡及び調整に関すること。

(21) 管内消防団との連絡及び調整に関すること。

(22) 職員の任免及び選考に関すること。

(23) 職員の定数及びその配置に関すること。

(24) 職員の福利厚生、保健及び衛生管理に関すること。

(25) 職員共済組合及び職員厚生会に関すること。

(26) 職員委員会に関すること。

(27) 職員の提案に関すること。

(28) 職員図書に関すること。

(29) 職員の給与その他勤務条件に関すること。

(30) 職員の考課及び研修に関すること。

(31) 職員の進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(32) 職員の公務災害に関すること。

(33) 職員の被服等貸与に関すること。

(34) 課の庶務及びその他、他課に属さないこと。

財務係

(1) 予算の編成に関すること。

(2) 予算の執行管理及び調整に関すること。

(3) 基金の管理事務に関すること。

(4) 組合債、借入金及び補助金に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 分担金及び手数料に関すること。

(7) 組合財産の保険契約に関すること。

(8) 契約に係る検査に関すること。

(9) 消防用財産の取得、処分及び管理に関すること。

消防課

予防係

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 火災予防運動及び広報広聴に関すること。

(3) 防火団体の育成指導に関すること。

(4) 文化財の防火対策に関すること。

(5) 予防統計、調査に関すること。

(6) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(7) 建築物の確認同意事務に関すること。

(8) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(9) 液化石油ガス等の防火指導に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

警防係

(1) 消防地水利の開発保全に関すること。

(2) 消防警備計画及び警戒防禦に関すること。

(3) 消防機械器具の整備及び安全対策に関すること。

(4) 消防緊急車両の安全運転に関すること。

(5) 救助、救急対策に関すること。

(6) 火災原因調査に関すること。

(7) 災害対策及び消防相互応援に関すること。

指令課

指令第1係及び指令第2係

(1) 消防隊、救助隊及び救急隊の出動計画及び運用に関すること。

(2) 消防通信の運用に関すること。

(3) 災害現場の運用に関すること。

(4) 気象情報の受信連絡及び掌理に関すること。

(5) 職員の非常招集に関すること。

(6) 消防緊急通信指令システムの運用管理に関すること。

(7) 消防救急無線の整備及び運用管理に関すること。

(8) その他通信事務全般に関すること。

(9) 火災・救急・救助統計に関すること。

(10) 情報基盤の整備等に関すること。

(11) 庁内LANの運用管理に関すること。

(12) 消防組合ホームページの運用管理に関すること。

(13) 予防・警防システムの運用管理に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(補職名等)

第6条 課に課長、係に係長を置き、必要がある場合は、課に参事、課長補佐、主幹を置くことができる。

第7条 消防長は消防監、理事、次長及び防災監は消防司令長、課長、参事は消防司令長又は消防司令、課長補佐、当直司令は消防司令、係長、主幹は消防司令補をもつてあて、主任は、消防司令補をもつてあてる。

(職務)

第8条 消防長は上司の命を受け、消防事務を統括し、すべての消防職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受け、担当事務を処理し、消防長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 消防次長は、消防長、理事を補佐し、消防長、理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 防災監は、消防長の命を受け、防災に関する事務を掌理し、総合調整を図るとともに、調査研究し、職員を指揮監督する。

5 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 参事は、所属長の定める事務を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

7 課長補佐、当直司令は、課長を補佐する。

8 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 主幹は、上司の命を受けて事務を掌理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

10 主任は、係長を補佐し、担当事務に従事する。

11 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

12 課長事故あるときは、参事、課長補佐、当直司令が、参事、課長補佐、当直司令に事故あるときは、係長、主幹が、係長、主幹にも事故あるときは、上席者がその職務を代理する。

(事務分担)

第8条の2 課長は、所属職員(係長以上の職にある者及び消防長が特に命じた者を除く。)の配置及び事務分担を定める。

2 課長は、前項の規定による所属職員の配置及び事務分担を定めたときは、これを消防次長を経て、消防長に報告しなければならない。

(職務代理)

第9条 消防長、理事、消防次長及び防災監ともに事故があるときは、総務課長、消防課長、指令課長の順により課長がその職務を代理する。

(職員の兼務)

第10条 消防長は必要があると認めたとき、本部に所属する職員を消防署に、消防署に所属する職員を本部の事務に兼務させることができる。

(関係市町への連絡)

第11条 消防長は、消防の相互応援協定により、協定締結消防組合及び市町に対し、応援消防隊を出動させ、又は消防隊の応援を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定により消防隊を出動させ、又は消防隊の応援を要請した場合は、応援活動終了後すみやかにその状況を、管理者に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者の承認を得て消防長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(京都中部広域消防組合財務規則の一部改正)

2 京都中部広域消防組合財務規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

3 京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合消防本部の組織に関する規則

昭和57年4月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和61年10月1日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第1号
平成6年6月1日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第1号
平成13年5月1日 規則第2号
平成16年3月10日 規則第2号
平成18年10月27日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第1号
平成29年3月21日 規則第1号