○京都中部広域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和57年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、亀岡市荒塚町1丁目9番1号に置き、この名称は、「京都中部広域消防組合消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

亀岡消防署

亀岡市荒塚町1丁目9番1号

亀岡市

園部消防署

南丹市園部町上木崎町大将軍19番地2

南丹市、京丹波町

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条の表、亀岡消防署の項、管轄区域の欄中、八木町(一部を除く。)及び園部消防署の項の規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年2月15日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成17年10月11日から、第2条の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都中部広域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和57年4月1日 条例第4号

(平成18年10月27日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和59年3月5日 条例第1号
昭和63年2月1日 条例第4号
平成17年3月16日 条例第4号
平成17年10月5日 条例第5号
平成18年10月27日 条例第8号