○京都中部広域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和57年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、亀岡市荒塚町1丁目9番1号に置き、この名称は、「京都中部広域消防組合消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
亀岡消防署 | 亀岡市荒塚町1丁目9番1号 | 亀岡市 |
園部消防署 | 南丹市園部町上木崎町大将軍19番地2 | 南丹市、京丹波町 |
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条の表、亀岡消防署の項、管轄区域の欄中、八木町(一部を除く。)及び園部消防署の項の規定は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年2月15日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成17年10月11日から、第2条の規定は平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。