○京都中部広域消防組合公平委員会事務処理規則
昭和57年8月5日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、京都中部広域消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局(以下「局」という。)を置く。
(職員)
第3条 局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) その他の職員
2 局長及びその他の職員は、書記をもつてこれにあてる。
(職務)
第4条 局長は、委員会の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(専決事項)
第5条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項についてはこの限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所属職員の即日出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 所属職員の事務分担に関すること。
(4) 軽易又は定例的な事項の調査、報告、照会、回答、通知に関すること。
(5) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、京都中部広域消防組合事務取扱規程(昭和57年京都中部広域消防組合訓令第2号)の定めるところによる。
(公印)
第7条 委員会、委員長及び局長の公印を次のように定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。