○京都中部広域消防組合公平委員会事務処理規則

昭和57年8月5日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、京都中部広域消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局(以下「局」という。)を置く。

(職員)

第3条 局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) その他の職員

2 局長及びその他の職員は、書記をもつてこれにあてる。

(職務)

第4条 局長は、委員会の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(専決事項)

第5条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項についてはこの限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 所属職員の即日出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の調査、報告、照会、回答、通知に関すること。

(5) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、京都中部広域消防組合事務取扱規程(昭和57年京都中部広域消防組合訓令第2号)の定めるところによる。

(公印)

第7条 委員会、委員長及び局長の公印を次のように定める。

画像

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京都中部広域消防組合公平委員会事務処理規則

昭和57年8月5日 公平委員会規則第2号

(昭和57年8月5日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和57年8月5日 公平委員会規則第2号