○京都中部広域消防組合公平委員会議事規則

昭和57年8月5日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長がこれを招集する。

2 委員長は会議を招集する場合、日時場所並びに会議に附する事項をあらかじめ委員に通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意により公開することができる。

(議長)

第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第5号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

京都中部広域消防組合公平委員会議事規則

昭和57年8月5日 公平委員会規則第1号

(平成17年10月20日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和57年8月5日 公平委員会規則第1号
平成17年10月20日 公平委員会規則第5号