○京都中部広域消防組合監査委員公印規程
平成10年12月1日
監委告示第1号
(趣旨)
第1条 京都中部広域消防組合監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する次の印章をいう。
(1) 京都中部広域消防組合監査委員印
(2) 京都中部広域消防組合監査委員職務執行者印
(3) 京都中部広域消防組合代表監査委員印
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、総務課長がその責めに任ずる。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の調整等及び改刻等)
第6条 総務課長は、公印を調整又は改刻しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、公印の紛失又は磨滅、き損等により使用に耐えなくなつたときは、直ちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。
3 前項の場合において、公印を廃棄するときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の押印)
第7条 公印を押印しようとするときは、総務課長は、決裁済の原議書と対照し、その適正なことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年監委告示第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 名称 | ひな形 | 寸法ミリ(平方) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
1 | 京都中部広域消防組合監査委員印 | 24 | かい書 | 監査委員名をもつてする文書 | 1 | |
2 | 京都中部広域消防組合監査委員職務執行者印 | 24 | かい書 | 監査委員職務執行者名をもつてする文書 | 1 | |
3 | 京都中部広域消防組合代表監査委員印 | 24 | かい書 | 代表監査委員名をもつてする文書 | 1 |