○京都中部広域消防組合議会公印規程

平成12年3月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 京都中部広域消防組合議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する次の印章をいう。

(1) 京都中部広域消防組合議会印

(2) 京都中部広域消防組合議会議長印

(3) 京都中部広域消防組合議会副議長印

(公印の名称及び様式等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、総務課長がその責めに任ずる。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調整等及び改刻等)

第6条 総務課長は、公印を調整又は改刻しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、公印の紛失又は磨滅、き損等により使用に耐えなくなつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、公印を廃棄するときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の押印)

第7条 公印を押印しようとするときは、総務課長は、決裁済の原議書と対照し、その適正なことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づいて使用したものとみなす。

別表(第3条関係)

整理番号

名称

ひな形

寸法ミリ(平方)

書体

使用区分

個数

1

京都中部広域消防組合議会印

画像

24

かい書

議会名をもつてする文書

1

2

京都中部広域消防組合議会議長印

画像

21

かい書

議長名をもつてする文書

1

3

京都中部広域消防組合議会副議長印

画像

21

かい書

副議長名をもつてする文書

1

画像

京都中部広域消防組合議会公印規程

平成12年3月1日 議会告示第1号

(平成12年3月1日施行)