○京都中部広域消防組合議会公印規程
平成12年3月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 京都中部広域消防組合議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する次の印章をいう。
(1) 京都中部広域消防組合議会印
(2) 京都中部広域消防組合議会議長印
(3) 京都中部広域消防組合議会副議長印
(公印の名称及び様式等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、総務課長がその責めに任ずる。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の調整等及び改刻等)
第6条 総務課長は、公印を調整又は改刻しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、公印の紛失又は磨滅、き損等により使用に耐えなくなつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
3 前項の場合において、公印を廃棄するときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の押印)
第7条 公印を押印しようとするときは、総務課長は、決裁済の原議書と対照し、その適正なことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づいて使用したものとみなす。
3 京都中部広域消防組合議会公印規程(昭和57年議会告示第1号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 名称 | ひな形 | 寸法ミリ(平方) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
1 | 京都中部広域消防組合議会印 | 24 | かい書 | 議会名をもつてする文書 | 1 | |
2 | 京都中部広域消防組合議会議長印 | 21 | かい書 | 議長名をもつてする文書 | 1 | |
3 | 京都中部広域消防組合議会副議長印 | 21 | かい書 | 副議長名をもつてする文書 | 1 |