○京都中部広域消防組合議会傍聴人規則
昭和57年4月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の取締りに関し必要な事項を定める。
(傍聴席への入場)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の用紙に住所、氏名等を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。
3 傍聴人は、理由の如何を問わず、議場内に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。
3 その他係員の指示に従わない者は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、とくに議長の許可を得た者は、この限りでない。
(違反者に対する措置)
第6条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、従わないときは退場を命じる。
2 傍聴を禁止したとき、若しくは傍聴を拒絶したとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和6年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。