○京都中部広域消防組合議会定例会の回数に関する条例
昭和57年4月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく京都中部広域消防組合議会の定例会は、年2回とし、2月及び10月に招集するのを常例とする。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和57年4月1日 条例第2号
(昭和57年4月1日施行)