○京都中部広域消防組合表彰規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防業務に功労のあつた者を表彰し、職員の士気高揚を図るとともに、住民の消防業務への協力を宣揚することを目的とする。

(職員の表彰)

第2条 職員で次の各号の一に該当する者に対しては、管理者がこれを表彰する。

(1) 功労表彰

25年以上本組合に勤続し成績優秀で他の模範となるもの。ただし、課長職等にあるもので20年以上勤続し、課長職等在職年数5年以上の成績優秀な者

(2) 勤功表彰

20年以上本組合に勤続し、成績優秀な者

(3) 精勤表彰

15年以上本組合に勤続し、他の模範となる者

2 職員で次の各号の一に該当する者に対しては、消防長がこれを表彰する。

(1) 消防業務に対する功労抜群で特に他の模範となるもの

(2) 消防業務に関し有益な研究をし、又は自己の創意工夫により職務に関し有益な発明もしくは発見をした者

(職員以外の個人又は団体の表彰)

第3条 職員以外の個人又は団体で、消防上特に功労があると認められる者に対しては、消防長がこれを表彰する。

2 職員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当し、消防上の功労があると認められる者に対しては、消防署長がこれを表彰する。

(1) 火災の早期発見

(2) 火災その他災害の予防警戒防ぎよ

(3) 消防に対して行なつた協力

(表彰の方法)

第4条 表彰は、次の各号によりこれを行う。

(1) 第2条第1項第1号の表彰は、表彰状に功労章及び記念品を添えてこれを行う。

(2) 第2条第1項第2号の表彰は、表彰状に勤功章を添えてこれを行う。

(3) 第2条第1項第3号の表彰は、表彰状に精勤章を添えてこれを行う。

(4) 第2条第2項の表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。

(5) 前条に規定する表彰は、感謝状に記念品を添えてこれを行う。ただし、同条第2項第1号の表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。

2 被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、各章及び記念品はその遺族に与える。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年消防記念日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(優良職員章)

第6条 功労章、勤功章及び精勤章(以下「優良職員章」という。)は、原則として貸与被服着用中は貸与被服、その他の場合は、職務を執行するときに着用する被服のえり若しくは左胸上部に常にはい用するものとする。

(勤続年数)

第7条 勤続年数は、毎年1月1日現在の本組合において在職した年数とする。

(表彰の取消等)

第8条 表彰を受けた者が、懲戒処分により免職されたとき、又は表彰を受けるにふさわしくない非行があつたときは、表彰を取り消すことができる。

2 前項の処分を受けた者は、優良職員章を返納するものとする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第7条に規定する勤続年数には、亀岡市、京北町、美山町、園部町、八木町、丹波町、日吉町、和知町及び瑞穂町(以下「関係市町」という。)の職員として在職した年数を通算する。

3 前項の適用を受ける職員のうち、関係市町の職員表彰に関する規定に基づく表彰を受けた者は、この規則の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合表彰規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)