○京都中部広域消防組合公告式条例

昭和57年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、消防本部の掲示場に掲示するほか、本組合を組織する市町の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において「管理者名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは、「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合公告式条例

昭和57年4月1日 条例第1号

(昭和57年4月1日施行)