○京都中部広域消防組合負担金徴収規則

昭和57年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 京都中部広域消防組合規約(昭和57年京都中部広域消防組合規約第1号)第12条の負担金の徴収は、この規則の定めるところによる。

(納期)

第2条 負担金は、その年度分を5期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。

(1) 第1期 4月10日

(2) 第2期 6月1日

(3) 第3期 9月1日

(4) 第4期 11月1日

(5) 第5期 2月1日

2 管理者において必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合負担金徴収規則

昭和57年4月1日 規則第16号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第16号