○京都中部広域消防組合負担金徴収規則
昭和57年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 京都中部広域消防組合規約(昭和57年京都中部広域消防組合規約第1号)第12条の負担金の徴収は、この規則の定めるところによる。
(納期)
第2条 負担金は、その年度分を5期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
(1) 第1期 4月10日
(2) 第2期 6月1日
(3) 第3期 9月1日
(4) 第4期 11月1日
(5) 第5期 2月1日
2 管理者において必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。